特定非営利活動法人 生活工房 つばさ・游 定款

制定 2009年8月26日 2010年2月24日一部変更
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は特定非営利活動法人生活工房 つばさ・游とする。

(事務所)
第2条 この法人は、事務所を埼玉県比企郡小川町に置く。

第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、小川町を愛する者達により、顔と顔の見える相互扶助の市民共生ネットワークの仕組みを作り、小川町の里地里山環境が生み出す豊かな地域資源を活かして「食」と「エネルギー」の自給モデルを築くことを目的とする。そして、それに必要な様々な社会的要素のあり方を、町づくり、人づくりの観点から研究提案し、運営する事業を行い、地域・日本社会に生きる人々全体の利益に寄与することとする。

(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(5) 環境の保全を図る活動
(6) 災害救援活動
(7) 地域安全活動
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(9) 国際協力の活動
(10) 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
(11) 子どもの健全育成を図る活動
(12) 情報化社会の発展を図る活動
(13) 科学技術の振興を図る活動
(14) 経済活動の活性化を図る活動
(15) 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
(16) 消費者の保護を図る活動
(17) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@町づくりの推進を図るための調査研究、開発ならびにその運営に関連する事業
A有機農業の調査研究、普及啓発ならびにその運営に関する事業
B環境保全を図るための調査研究、開発ならびにその運営に関する事業
保健、医療又は福祉の増進を図る調査研究ならびにその運営に関連する事業
子どもの健全育成を図るための調査研究ならびにその運営に関連する事業
E文化芸術、スポーツの振興を図るための調査研究ならびにその運営に関連する事業
F社会教育の推進を図るための調査研究ならびにその運営に関連する事業
G第4条各号の活動を推進するための調査研究活動を通し、提案啓発していくための情報収集・発信事業
H活動を推進するためイベント事業及びコーディネート事業
I病院、大学、民間からの委託管理、指定管理者制度等による施設管理運営事業。
J活動行うために必要な事業、及びこのNPOの目的を達成するための事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同し、運営に参加できる個人及び団体
(2)賛助会員

(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(入会金及び会費)
第8条 この法人の正会員になろうとする者は、会費を納入することによって会員となることができる。
2 会費の額は、別に規則において定める。

(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。

(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び顧問
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理 事 3名以上10名以内
(2) 監 事 1名以上5名以内
2 理事のうち、1人を理事長、1人を副理事長とする。

(選任等)
第14条 理事は、理事会において選任し、総会に報告する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 理事は次に揚げる条件を備えなければならない。
 (1)特定非営利活動をするにあたって、人間としての社会性を持つこと。
 (2)この法人の設立趣旨及び目的に対する共鳴性を持つこと。
 (3)この法人の活動に実績を持つこと。
 (4)この法人の活動に対して強い意欲をもち、かつ積極的に行動し、この法人の活動の手本となること。
4 監事は総会で選任する。
5 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
6 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びのその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総轄する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 理事が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(3)第14条第3項の理事条件において役員としてふさわしくないとき。

(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 理事の報酬、費用弁償に関し必要な事項は理事会で決めるものとする。

(事務局)
第20条 この法人は、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長及び職員として理事が兼務することを妨げない。
3 事務局の組織及および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(顧問)
第21条
この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験者または社会的功労者または、この法人に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、理事長が委託する。
3 顧問は、この法人の運営に関して代表理事の諮問に答え、または理事長に意見を述べる。
4 第16条第1項の規定は、顧問について準用する。

第5章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。

(機能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び解散した場合の残余財産の処分
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算の報告
(5) 監事の選任又は解任、職務及び報酬
(6) その他理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、又はメール、FAX(以下書面とする)により少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した理事の中から理事長が指名する。ただし、第25条第2項による召集があった場合において臨時総会を開催したときは、出席した正会員の中から議長を選出する。

(定足数)
第28条 総会は、正会員が10名以上出席した場合に開催する。
ただし、委任状をもって出席とみなす。

(議決)
第29条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、第29条第2項、第31条第1項第2号及び第53条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。

第6章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の作成ならびにその変更
(2)事業報告及び決算
(3) 会費・入会金の額
(4) 理事の選任、解任、報酬、職務
(5) 総会に付議すべき事項
2 総会の議決した事項の執行に関する事項
3 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(定足数)
第36条 理事会は過半数が出席した場合に開催することとする。

(議長)
第37条 理事会の議長は、理事長もしくは理事長が指名したものがこれに当る。

(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、このかぎりではない。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(書面等による議決)
第40条 理事長は簡単な事項または急を要する事項については理事が書面に、賛否を示すことにより、理事会の議決に代えることができる。

(議事録)
第41条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
?(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された講議事録署名人21人以上が署名、押印しなければならない。

第7章 資産及び会計 (資産の構成)
第42条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入

(資産の区分)
第43条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
(資産の管理)
第44条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計とする。

(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度前に理事会の議決を経なければならない。
2 事業計画及び収支予算の変更は、理事会の議決を経て行う。

(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、当該年度終了後の通常総会に報告しなければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次年度事業に繰り越すものとする。

(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり翌年12月31日に終わる。

(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数の多数による議決を経て、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。

(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、志を同じくする任意団体に譲渡するもから総会の議決により選定するものとする。

(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

第10章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


附 則 1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長       高橋優子
副理事長      金子友子
理事        森田 緑
監事        渡辺勝夫
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から2010年12月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第46条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第51条の規定にかかわらず、成立の日から2009年12月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員
(1) 入会金   なし
(2) 年会費  2,000円
賛助会員
(1)入会金   なし
(2)年会費   5,000円
(3)法人年会費 10,000円